沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第45条(従前の例によるべき事項)
令第七十二条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第百四十六号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立法第百十一号)を適用する場合には、これらの立法の規定中「政府」とあるのは「国」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。
この条文の基本情報
従前の例によるべき事項とは何ですか?
定義従前の例によるべき事項とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第45条に定められた規定で、「令第七十二条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第百四十六号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第45条(従前の例によるべき事項)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第45条の条文原文は「令第七十二条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第百四十六号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第45条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第45条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第44条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/45