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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第1条(用語の定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。
  3. 二「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。
  4. 三「熱発生所」とは、熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。
  5. 四「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度、圧力等を調整する所であつて、熱発生所以外のものをいう。
  6. 五「配管」とは、一の熱発生所又はサブステーション内の熱発生機器及び循環ポンプ、整圧器その他の熱発生機器に附属する機器相互間を接続する管並びにその附属機器をいう。
  7. 六「導管」とは、熱媒体を輸送するための管及びその附属機器であつて、配管以外のものをいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第1条(用語の定義)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
  5. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第1条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145
  • 本サイト収録熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/1

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