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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第二章 熱発生所及びサブステーション

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第二章 熱発生所及びサブステーションは、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第二章 熱発生所及びサブステーションが属する熱供給施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十五号です。
  3. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(防護施設)

第3条

熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。

(計測装置)

第4条

熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。

(警報装置)

第5条

熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。

(緊急停止装置)

第6条

熱発生機器及び循環ポンプには、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。

(構造)

第7条

熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。

(材料)

第8条

循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(配管の材料、構造等)

第9条

第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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