(防護施設)
第3条
熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。
(防護施設)
熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。
(計測装置)
熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。
(警報装置)
熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
(緊急停止装置)
熱発生機器及び循環ポンプには、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。
(構造)
熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
(材料)
循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(配管の材料、構造等)
第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)