熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第4条(計測装置)
熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
計測装置とは何ですか?
定義計測装置とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条に定められた規定で、「熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条(計測装置)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条の条文原文は「熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条は第二章 熱発生所及びサブステーションに置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/4