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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第三章 導管

第10条〜第14条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第三章 導管は、第10条〜第14条の全 5 条で構成されています。
  2. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第三章 導管が属する熱供給施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十五号です。
  3. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(材料)

第10条

導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(構造)

第11条

導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。)及び導管を支持する工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。

(遮断装置)

第12条

導管には、需要場所へ入る箇所の附近その他導管の維持管理上必要な箇所に遮断弁その他の遮断装置を設けなければならない。

(圧力安全装置)

第13条

導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。

(防護措置等)

第14条

導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。

2高熱の熱媒体を通ずる導管には、熱によつて周囲に著しい障害を与えるおそれがある場合は、その障害を防止することができる防熱措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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