熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第10条(材料)
導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
材料とは何ですか?
定義材料とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条に定められた規定で、「導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条(材料)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条の条文原文は「導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条は第三章 導管に置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条です。
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- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/10