熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第11条(構造)
導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。)及び導管を支持する工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条に定められた規定で、「導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条(構造)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条の条文原文は「導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条は第三章 導管に置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第11条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/11