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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第一章 総則が属する熱供給施設の技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十五号です。
  3. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用語の定義)

第1条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。

二「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。

三「熱発生所」とは、熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。

四「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度、圧力等を調整する所であつて、熱発生所以外のものをいう。

五「配管」とは、一の熱発生所又はサブステーション内の熱発生機器及び循環ポンプ、整圧器その他の熱発生機器に附属する機器相互間を接続する管並びにその附属機器をいう。

六「導管」とは、熱媒体を輸送するための管及びその附属機器であつて、配管以外のものをいう。

(適用除外)

第2条

第六条から第八条までの規定は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の適用を受ける熱供給施設には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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