熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第9条(配管の材料、構造等)
第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。
この条文の基本情報
配管の材料、構造等とは何ですか?
定義配管の材料、構造等とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条に定められた規定で、「第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条(配管の材料、構造等)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条の条文原文は「第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条は第二章 熱発生所及びサブステーションに置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第8条です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第9条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/9