熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第14条(防護措置等)
- 導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
- 2.高熱の熱媒体を通ずる導管には、熱によつて周囲に著しい障害を与えるおそれがある場合は、その障害を防止することができる防熱措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
防護措置等とは何ですか?
定義防護措置等とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第14条に定められた規定で、「導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第14条(防護措置等)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第14条の条文原文は「導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第14条は第三章 導管に置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第14条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条です。
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- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/14