熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第13条(圧力安全装置)
導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
圧力安全装置とは何ですか?
定義圧力安全装置とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条に定められた規定で、「導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条(圧力安全装置)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条の条文原文は「導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条は第三章 導管に置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第12条です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第13条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/13