熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第3条(防護施設)
熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
防護施設とは何ですか?
定義防護施設とは、熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条に定められた規定で、「熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条(防護施設)は、日本の熱供給施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条の条文原文は「熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条は第二章 熱発生所及びサブステーションに置かれています。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条の前の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第2条です。
- 熱供給施設の技術上の基準を定める省令第3条の次の条は熱供給施設の技術上の基準を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400145 - 本サイト収録
熱供給施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省令第百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400145/3