沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条(現金封筒等の使用)
沖縄の郵便規則(千九百五十三年規則第百二十四号)第八十三条に規定する現金封筒及び第八十四条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則(昭和二十二年逓信省令第三十四号)第九十四条の三及び第九十四条の四の規定にかかわらず、使用することができる。
この条文の基本情報
現金封筒等の使用とは何ですか?
定義現金封筒等の使用とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条に定められた規定で、「沖縄の郵便規則(千九百五十三年規則第百二十四号)第八十三条に規定する現金封筒及び第八十四条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条(現金封筒等の使用)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「沖縄の郵便規則(千九百五十三年規則第百二十四号)第八十三条に規定する現金封筒及び第八十四条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条は第一章 郵便関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000015 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000015/2