沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第6条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(千九百七十一年規則第百五十四号)附則第二項の規定に基づき沖縄の郵便規則第四章第二節第一款の二の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第四章第二節第一款の二の規定は、当分の間、適用しない。
この条文の基本情報
高層建築物に係る郵便受箱の設置とは何ですか?
定義高層建築物に係る郵便受箱の設置とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条に定められた規定で、「沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(千九百七十一年規則第百五十四号)附則第二項の規定に基づき沖縄の郵便規則第四章第二節第一款の二の規定が適用されないこととされて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条の条文原文は「沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(千九百七十一年規則第百五十四号)附則第二項の規定に基づき沖縄の郵便規則第四章第二節第一款の二の規定が適用されないこととされて…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条は第一章 郵便関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第4〜5条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000015 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000015/6