労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第14条
第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第14条は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第14条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第14条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第13条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第14条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/14