労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第19条の2(第一種調整率)
- 法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。
- 一林業の事業百分の五十一
- 二建設の事業百分の六十三
- 三港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業百分の六十三
- 四船舶所有者の事業百分の三十五
この条文の基本情報
第一種調整率とは何ですか?
定義第一種調整率とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2に定められた規定で、「法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2(第一種調整率)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2の条文原文は「法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/19_2