労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第20条(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が四十万円以上百万円未満であるものにあつては、別表第三の二)のとおりとする。
この条文の基本情報
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率とは何ですか?
定義労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいず…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第19条の2です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の2です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/20