労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第33条(確定保険料申告書)
- 法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三保険料算定基礎額
- 四保険料率
- 五事業に係る労働者数
- 六事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
- 2.法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
確定保険料申告書とは何ですか?
定義確定保険料申告書とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条(確定保険料申告書)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第32条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/33