労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第34条(一括有期事業についての報告)
- 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
- 四建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率
- 五立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額
この条文の基本情報
一括有期事業についての報告とは何ですか?
定義一括有期事業についての報告とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条(一括有期事業についての報告)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第33条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/34