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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第35条(確定保険料の特例)

  1. 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一確定保険料の額が四十万円以上であること。
  3. 二建設の事業にあつては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
  4. 2.法第二十条第一項の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。
  5. 3.法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。
  6. 4.第二十六条の規定は、法第二十条第三項の規定により差額を徴収する場合について準用する。

この条文の基本情報

確定保険料の特例とは何ですか?

定義確定保険料の特例とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条(確定保険料の特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第34条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/35

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