労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第35条の2(第二種調整率)
- 法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一建設の事業百分の五十
- 二立木の伐採の事業百分の四十三
この条文の基本情報
第二種調整率とは何ですか?
定義第二種調整率とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2に定められた規定で、「法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2(第二種調整率)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2の条文原文は「法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条の2の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/35_2