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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条の4(口座振替による納付)

法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。

この条文の基本情報

口座振替による納付とは何ですか?

定義口座振替による納付とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4(口座振替による納付)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4の条文原文は「法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の3です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第38条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/38_4

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