労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)
- 法第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
- 2.前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
この条文の基本情報
口座振替による納付に係る納付期日とは何ですか?
定義口座振替による納付に係る納付期日とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5に定められた規定で、「法第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5の条文原文は「法第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の4です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の5の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/38_5