労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第40条(雇用保険印紙の貼付等)
- 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
- 2.事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
雇用保険印紙の貼付等とは何ですか?
定義雇用保険印紙の貼付等とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条(雇用保険印紙の貼付等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第39条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/40