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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)

  1. 法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。
  2. 2.事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
  3. 3.事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

この条文の基本情報

雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等とは何ですか?

定義雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定に…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第40条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/41

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