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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第42条(雇用保険印紙購入通帳)

  1. 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第一号)の交付を受けなければならない。
  2. 一労働保険番号
  3. 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  4. 三事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
  5. 2.雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
  6. 3.前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
  7. 4.前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の一月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
  8. 一労働保険番号
  9. 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  10. 三事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
  11. 5.前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
  12. 6.事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
  13. 7.雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
  14. 8.事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

この条文の基本情報

雇用保険印紙購入通帳とは何ですか?

定義雇用保険印紙購入通帳とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第一号)の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条(雇用保険印紙購入通帳)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第一号)の…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第41条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/42

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