労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第44条(納付印による印紙保険料の納付の方法)
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。
この条文の基本情報
納付印による印紙保険料の納付の方法とは何ですか?
定義納付印による印紙保険料の納付の方法とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条(納付印による印紙保険料の納付の方法)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条の条文原文は「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第43条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/44