労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第45条(印紙保険料納付計器の指定)
- 法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
- 2.前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。
- 3.法第二十三条第三項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
この条文の基本情報
印紙保険料納付計器の指定とは何ですか?
定義印紙保険料納付計器の指定とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条(印紙保険料納付計器の指定)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第44条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/45