労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第46条(印影)
法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。
この条文の基本情報
印影とは何ですか?
定義印影とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条(印影)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/46