労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第47条(印紙保険料納付計器の設置)
- 事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び事業に係る日雇労働被保険者数
- 四当該印紙保険料納付計器の名称及び型式
- 五当該印紙保険料納付計器を設置しようとする年月日
- 2.納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が法第二十三条第四項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
この条文の基本情報
印紙保険料納付計器の設置とは何ですか?
定義印紙保険料納付計器の設置とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条(印紙保険料納付計器の設置)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条の条文原文は「事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しよ…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第46条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第47条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第48条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/47