労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第57条(特例納付保険料の基本額に加算する額)
法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
特例納付保険料の基本額に加算する額とは何ですか?
定義特例納付保険料の基本額に加算する額とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条(特例納付保険料の基本額に加算する額)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第56条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/57