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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第58条(特例納付保険料の納付の申出)

法第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

この条文の基本情報

特例納付保険料の納付の申出とは何ですか?

定義特例納付保険料の納付の申出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条(特例納付保険料の納付の申出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第57条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/58

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