労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第59条(特例納付保険料に係る通知)
- 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十六条第四項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一特例納付保険料の額
- 二納期限
この条文の基本情報
特例納付保険料に係る通知とは何ですか?
定義特例納付保険料に係る通知とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十六条第四項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条(特例納付保険料に係る通知)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条の条文原文は「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十六条第四項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第58条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/59