労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第60条(賃金からの控除)
- 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第一項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
- 2.前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
この条文の基本情報
賃金からの控除とは何ですか?
定義賃金からの控除とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第一項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条(賃金からの控除)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条の条文原文は「事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第一項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第59条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/60