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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第61条(公示送達の方法)

  1. 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
  2. 一都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  3. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条に定められた規定で、「労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条(公示送達の方法)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条の条文原文は「労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第60条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第61条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/61

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