労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条(事業主の代理人)
- 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
- 2.事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
- 一労働保険番号
- 二雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
- 三事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 四選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日
- 五代理事項
- 六選任し、又は解任した年月日
- 七事業の名称及び事業の行われる場所
この条文の基本情報
事業主の代理人とは何ですか?
定義事業主の代理人とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条(事業主の代理人)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の条文原文は「事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/73