労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第74条(報告命令)
法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。
この条文の基本情報
報告命令とは何ですか?
定義報告命令とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条(報告命令)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条の条文原文は「法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/74