労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第75条(立入検査証票)
法第四十三条第二項の証票は、様式第三号による。
この条文の基本情報
立入検査証票とは何ですか?
定義立入検査証票とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の証票は、様式第三号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条(立入検査証票)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第四十三条第二項の証票は、様式第三号による。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/75