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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第76条(厚生労働大臣の権限の委任)

  1. 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
  2. 一法第八条第二項の規定による認可に関する権限
  3. 二法第九条の規定による認可及び指定に関する権限
  4. 三法第三十三条第二項の規定による認可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限
  5. 四法第二十六条第二項の規定による勧奨及び同条第三項の規定による申出の受理に関する権限

この条文の基本情報

厚生労働大臣の権限の委任とは何ですか?

定義厚生労働大臣の権限の委任とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条(厚生労働大臣の権限の委任)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条の条文原文は「法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第75条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/76

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