労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条(建設の事業の保険関係成立の標識)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。
この条文の基本情報
建設の事業の保険関係成立の標識とは何ですか?
定義建設の事業の保険関係成立の標識とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条に定められた規定で、「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条(建設の事業の保険関係成立の標識)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条の条文原文は「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第76条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第78条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/77