ボイラー及び圧力容器安全規則 第43条(ボイラー検査証の裏書)
労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
この条文の基本情報
ボイラー検査証の裏書とは何ですか?
定義ボイラー検査証の裏書とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第43条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第43条(ボイラー検査証の裏書)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第43条の条文原文は「労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第43条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第43条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第42条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第43条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第44条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/43