ボイラー及び圧力容器安全規則 第42条(変更検査)
- ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
- 2.前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
- 3.第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
変更検査とは何ですか?
定義変更検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第42条に定められた規定で、「ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第42条(変更検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第42条の条文原文は「ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けな…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第42条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第42条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第41条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第42条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第43条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/42