ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条(変更届)
- 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
- 二附属設備
- 三燃焼装置
- 四据付基礎
この条文の基本情報
変更届とは何ですか?
定義変更届とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に定められた規定で、「事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第41条(変更届)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第41条の条文原文は「事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイ…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第41条は第六節 変更、休止及び廃止に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第41条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第40条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第41条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第42条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/41