ボイラー及び圧力容器安全規則 第40条(性能検査を受けるときの措置)
- ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。
- 2.第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
性能検査を受けるときの措置とは何ですか?
定義性能検査を受けるときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第40条に定められた規定で、「ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第40条(性能検査を受けるときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第40条の条文原文は「ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第40条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第40条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第39条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第40条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/40