ボイラー及び圧力容器安全規則 第44条(事業者等の変更)
設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
事業者等の変更とは何ですか?
定義事業者等の変更とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第44条に定められた規定で、「設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第44条(事業者等の変更)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第44条の条文原文は「設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第44条は第六節 変更、休止及び廃止に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第44条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第43条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第44条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/44