ゴンドラ安全規則 第12条(特別の教育)
- 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
- 2.前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
- 一ゴンドラに関する知識
- 二ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
- 三関係法令
- 四ゴンドラの操作及び点検
- 五ゴンドラの操作のための合図
- 3.労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。第十七条第一項において「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
特別の教育とは何ですか?
定義特別の教育とは、ゴンドラ安全規則第12条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第12条(特別の教育)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第12条の条文原文は「事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第12条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第12条の前の条はゴンドラ安全規則第11条です。
- ゴンドラ安全規則第12条の次の条はゴンドラ安全規則第13条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/12