ゴンドラ安全規則 第33条(使用再開検査)
- 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- 2.第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)について準用する。
- 3.使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
使用再開検査とは何ですか?
定義使用再開検査とは、ゴンドラ安全規則第33条に定められた規定で、「使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第33条(使用再開検査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第33条の条文原文は「使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第33条は第六章 変更、休止、廃止等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第33条の前の条はゴンドラ安全規則第32条です。
- ゴンドラ安全規則第33条の次の条はゴンドラ安全規則第34条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/33