ゴンドラ安全規則 第7条(使用検査を受ける場合の措置)
第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
使用検査を受ける場合の措置とは何ですか?
定義使用検査を受ける場合の措置とは、ゴンドラ安全規則第7条に定められた規定で、「第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第7条(使用検査を受ける場合の措置)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第7条の条文原文は「第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第7条は第二章 製造及び設置に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第7条の前の条はゴンドラ安全規則第6条の2です。
- ゴンドラ安全規則第7条の次の条はゴンドラ安全規則第8条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/7