鉛中毒予防規則 第20条(コンベヤー)
- 事業者は、屋内作業場において粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。
- 一コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 二バケツトコンベヤーには、その上方、下方及び側方に覆いを設けること。
この条文の基本情報
コンベヤーとは何ですか?
定義コンベヤーとは、鉛中毒予防規則第20条に定められた規定で、「事業者は、屋内作業場において粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第20条(コンベヤー)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第20条の条文原文は「事業者は、屋内作業場において粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第20条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第20条の前の条は鉛中毒予防規則第19条です。
- 鉛中毒予防規則第20条の次の条は鉛中毒予防規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/20