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鉛中毒予防規則 第三節 貯蔵等

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉛中毒予防規則第三節 貯蔵等は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉛中毒予防規則第三節 貯蔵等が属する鉛中毒予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十七号です。
  3. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵)

第43条

事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。

一粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。

二粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

(からの容器等の処理)

第44条

事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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